どうぶつには、人と違って公的な健康保険の制度がないため、診療費は全額自己負担。ペット保険を利用することで、金銭的不安を感じることなく、気軽に動物病院へ足を運んでいただくことができます。
- ※上記はいぬ・ねこのきもち健保ご契約者様にご回答いただきました。
- ※2023年11月実施の調査。いぬ・ねこのきもち編集室調べ。回答数443名。
- お申込みいただけるどうぶつ
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犬・猫の2種類です。
- ・家庭で飼養されている愛がん動物または伴侶動物、身体障害者補助犬法に定める盲導犬、介助犬および聴導犬が対象となります。
- ・事業用(繁殖用・興行用・闘争用・狩猟用等)の動物はご契約の対象となりません。
- 新規ご契約の対象年齢(保険契約の始期日時点での満年齢)
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7歳11ヶ月まで
- ・継続契約の詳細につきましては、「パンフレット 兼 重要事項説明書」を
ご覧ください。
- ・継続契約の詳細につきましては、「パンフレット 兼 重要事項説明書」を
- その他の条件
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原則として、健康体であることが条件です。
ただし、治療中のケガ・病気等がある場合でも、「そのケガ・病気は保険金のお支払いの対象外」とする条件(特定傷病除外特約)をつけてお引受ができる場合もあります。
なお、以下の病気に罹患している、または罹患している疑いがある場合には、契約のお引受自体いたしかねますのであらかじめご了承ください。
また、以下の病気以外でもケガ・病気等の履歴によりお引受ができない場合もあります。 (審査の基準について開示することはできません。)- 悪性腫瘍
- 慢性腎臓病
- 糖尿病
- 肝硬変(肝線維症)
- 副腎皮質機能低下症(アジソン病)
- 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
- 甲状腺疾患
- 免疫介在性血小板減少症
- 免疫介在性溶血性貧血
- 巨大結腸症
- 巨大食道症(食道拡張症)
- 膵外分泌不全
- 猫伝染性腹膜炎
- 猫白血病ウイルス感染症
- バベシア症
- ヘモプラズマ症(ヘモバルトネラ症)
どうぶつ*3のケガ・病気に対し、保険の対象となる診療費の70%・50%*4を支払限度の範囲内で補償します。
- *3 どうぶつとは、約款上の「家庭どうぶつ」のことを指し、以下同様とします。
- *4 お支払保険金は、予防費用等お支払対象とならない費用を除いた診療費に支払割合を乗じた額となります。
ただし、下表のとおり通院・入院・手術といった診療形態ごとの1日(1回)あたりの支払限度額および限度日数(回数)を上限とします。
基本保険料はどうぶつの種類・品種・年齢および支払割合により異なります。
2年目以降は、どうぶつの年齢が1歳上がるごとに基本保険料も原則、ご契約継続の時点で毎年上がります。
8歳以上は、新規お引受ができません。
- ●いぬ・ねこのきもち健保(アニコム損保の「どうぶつ健保」)の2頭目以降のご契約に対して適用します。
- ●1頭目のご契約に多頭割引は適用しません。
- ●2頭目以降のご契約の「契約者名・住所・電話番号」が1頭目のご契約と同一の場合に限ります。
- ●1頭目および2頭目以降のご契約の商品プランが、いずれも「どうぶつ健保ふぁみりぃ」または「どうぶつ健保しにあ」の場合に限ります。
(ペットショップ等でどうぶつを迎えられた際にご契約いただく商品プラン「どうぶつ健保べいびぃ」「どうぶつ健保すまいる」「どうぶつ健保はっぴぃ」「どうぶつ健保きずな」の初年度契約ならびに「どうぶつ健保ぷち」は該当しませんのでご了承ください。 )
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」では、保険の利用状況によって割増引を適用いたします。割増引率と判定期間については以下のとおりとなります。
- ●対応病院の窓口で精算した場合:保険を利用した診療日
- ●アニコム損保へ直接保険金を請求した場合:アニコム損保にて請求を受付けた日が判定期間に含まれている場合、通院1日、入院1日、手術1回をそれぞれ1回としてカウントします。
〈例1〉入院2泊3日の間に手術1回となった場合は、4回とカウントします。
〈例2〉同日に2回通院した場合は、1回とカウントします。
- ・上記の割増引率は将来変更となる場合があります。実際に適用となる割引率については「継続契約申込書」でご確認ください。
- 保険金が支払われた場合は、支払の取り下げをお受けできませんのでご了承ください。
W2410-000819
「いぬ・ねこのきもち健保」限定キャンペーンは、キャンペーン期間中に当ホームページよりお手続きいただいた方が対象となります。お間違えないようご注意ください。
- 取引代理店(媒介代理店):株式会社ベネッセコーポレーション
・保険契約の締結の媒介を行ないます。 - 引受保険会社 アニコム損害保険株式会社
このページはアニコム損保のペット保険「どうぶつ健保ふぁみりぃ」の商品概要を説明したものです。
詳しくは「パンフレット 兼 重要事項説明書」をご覧ください。
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弊社は通信販売で保険契約の締結の媒介を行う代理店として、「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づき、つぎのとおり保険商品の勧誘方針を定めています。
- お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます
- 保険商品の販売について
- お客様の保険商品に関する知識、ご経験、目的など、保険商品の特性に応じた必要な事項を勘案し、お客様のご意向と実情に沿った保険商品の説明および提供に努めます。
- お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
- お客様に保険商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めるとともに、お客様が十分にご納得のうえ、ご契約いただくよう努めます。
- 各種対応について
- お客様からのお問い合わせに、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- 保険金支払事由が生じた場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金の適正な支払に努めます。
- お客様のご意見・ご要望を、保険商品開発や販売活動に活かしてまいります。
- 保険商品の販売について
- 各種法令を遵守し、保険商品の適正な販売に努めます
- 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
- 適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売に携わる者の研修に取り組みます。
- お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
- お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます